消費者契約法
○消費者契約法(2001年4月1日施行)・・・事業者と消費者間の全ての契約を対象
消費者契約法とは事業者と消費者間の全ての契約を対象として、事業者の行為によって「誤認」や「困惑」不当な「勧誘」行為があったときに、消費者はその契約を取り消せることが出来るようになった法律です。
契約において、消費者の利益を一方的に害する不当条項が無効になります。
立証責任は原告にあります。
消費者契約法には時効があり、追認することができる時から6ヶ月です。
○消費者契約法(2001年4月1日施行)・・・事業者と消費者間の全ての契約を対象
消費者契約法とは事業者と消費者間の全ての契約を対象として、事業者の行為によって「誤認」や「困惑」不当な「勧誘」行為があったときに、消費者はその契約を取り消せることが出来るようになった法律です。
契約において、消費者の利益を一方的に害する不当条項が無効になります。
立証責任は原告にあります。
消費者契約法には時効があり、追認することができる時から6ヶ月です。
Copyright © 2006 保険金未払い対策119番!. All rights reserved